太陽光発電に関するルールが複数変更となります。
お早目の検討、申請がよりメリットを生みますので、下記確認の上、当社営業までご相談ください。
まず、来年4月より、太陽光発電の買取価格の決定タイミングが、「接続申込時」から「接続契約時(発電開始時)」に変更となります。
「増設」に関しても、増設分を新たな設備として扱い、接続契約時の単価が適用されます。
(その際、既存設備の契約内容は変わりません。)
また、1月中旬より、電力の需要が少ない時期に供給力を抑制する「出力制御」の新ルールも適用となります。
現行ルールで設置するためには急いで認定申請を行う必要があります。
さらに、毎年度見直される売電単価ですが、今年度単価で確定するためには、平成27年1月30日(金)までに認定申請を行う必要があるとのことです。
(※1月30日までに申請書類が到達した場合であっても補正に時間を要する場合には、年度内での認定は事実上困難とのことです。)
上記詳細、その他変更内容につきましては、本投稿の後半に貼ってあるリンクよりご確認ください。
<ニュース記事>
経産省、新たな出力制御ルール・FIT運用見直しについてとりまとめ
(環境ビジネスオンライン 2014年12月19日掲載)
経済産業省は、18日、新たな出力制御システムの下での再生可能エネルギー導入システムへの移行及び固定価格買取制度の運用見直しについて、とりまとめ発表した。関連する省令・告示改正案について、19日より開始するパブリックコメントを経て、1月中旬頃、改正省令・告示を公布、新たな出力制御ルールについては即日施行する予定。
本とりまとめでは、「新たな出力制御システムの下での再生可能エネルギーの最大限導入」「バランスのとれた再生可能エネルギー導入に向けた対応」「接続保留問題を受けた電力会社ごとの対応」「福島に対する特別な対応」「今後の導入拡大策」「固定価格買取制度(FIT)の運用見直し」について、まとめている。
新たな出力制御システムは、(1)出力制御の対象の見直し、(2)「30日ルール」の時間制への移行、(3)遠隔出力制御システムの導入義務づけ、(4)指定電気事業者制度の活用による接続拡大、を柱とする。
バランスのとれた再生可能エネルギー導入に向けた対応では、太陽光発電が先行して導入されている状況を踏まえて、地熱発電・水力発電は出力制御の対象とせず、接続する(原則受け入れ)、バイオマス発電は新たな出力制御ルールに移行し、接続すること等とする。
FITの運用見直しでは、太陽光発電に適用される調達価格の決定時期について、「接続申込時」から「接続契約時」に変更することなどが盛り込まれている。
接続保留問題を受けた電力会社ごとの対応では、系統WGによる各電力会社の現行ルールの下で検証した接続可能量や上記の方針等を踏まえて、再生可能エネルギー電源の受入れを行うこととする。
系統WGにより検証された太陽光発電の接続可能量を、接続申込量が既に上回っている又は上回ると見込まれる電力会社に対しては、「指定電気事業者制度」に基づく指定を行う。これにより、接続申込量が接続可能量を上回った場合には、年間30日を超えた無補償の出力制御を受ける可能性があることを前提に接続することを可能とする。既に指定を受けている北海道電力に加え、今回の系統WGでの検証結果を踏まえ、系統WGで接続可能量の検証を行った6電力会社について、12月22日付けで指定を実施予定。
新たな出力制御システムについて
(1)出力制御の対象の見直し
現在、500kW以上の太陽光発電・風力発電に義務づけている出力制御について、500kW未満の太陽光発電・風力発電にも拡大する。太陽光発電に対する出力制御においては、住宅用太陽光発電(10kW未満)については、非住宅用太陽光発電(10kW以上)を先に出力制御を行うなど優先的な取り扱いを行う。現在、一律に火力発電と同等の出力制御の対象となっているバイオマス発電については、出力制御の受容可能性を踏まえたきめ細かい出力制御ルールを設ける。
(2)「30日ルール」の時間制への移行
現在、1日単位での制御を前提として、年間30日まで行える無補償の出力制御について、時間単位での制御を前提として、太陽光発電については年間360時間まで、風力発電については年間720時間まで行えるよう制度を見直す。時間単位できめ細かく出力制御を行うことにより、接続可能量が拡大する。(3)遠隔出力制御システムの導入義務づけ
(1)(2)のような実効的かつきめ細かな対応を実現するため、遠隔制御用のパワーコンディショナー等の開発を進め、上記の出力制御の対象となる事業者に対し、その導入を義務づける。なお、遠隔制御システムの構築には、一定の時間を要する見込み。このため、当分の間は、制御に必要な設備の設置や費用負担を行うことを予め約した上で接続することとする。(4)指定電気事業者制度の活用による接続拡大
接続申込量が現行ルールでの接続可能量を既に上回っている又は上回ると見込まれる電力会社に対しては、「指定電気事業者制度」を活用し、接続申込量が接続可能量を上回った場合には、30日を超えて無補償の出力制御を受ける可能性があることを前提に接続することを可能とする。その際、時間単位での出力制御を可能とすべく、遠隔出力制御システムの導入を義務づける。なお、各電力会社に対し、出力制御期間の見込みをあらかじめ示し、再エネ事業者の予見可能性確保に努めることを求める。電力系統への接続に制約が生じる中で、最大限の再生可能エネルギー導入(kWhベース)を実現するために、より実効的かつきめ細かな出力制御システムを導入し、適切な出力制御を行いつつ、再生可能エネルギーの接続・導入拡大をすすめる。
とりまとめに至る経緯
経済産業省では、FITに基づく再生可能エネルギー発電設備の接続申込に対し、複数の電力会社で回答保留が生じている状況を踏まえ、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会及び同小委員会系統ワーキンググループ(WG)において、問題点の整理及び当面講ずべき対応策の検討を行ってきた。今回、新エネルギー小委員会及び系統WGにおけるこれまでの検討結果を踏まえ、関連する省令・告示改正案をとりまとめた。
平成 26 年 12 月 18日
再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について
平成 26 年 12 月 19 日
平成26年度の固定価格買取制度に係る設備認定及び設備認定の運用見直しについて
<東北電力>
平成26年12月18日
本日の新エネルギー小委員会における議論を踏まえた当社の今後の対応について
平成26年12月18日
(別紙1)再生可能エネルギー発電設備の系統連系申込みに対する現行ルールおよび新ルール適用の考え方
平成26年12月18日
(別紙2)再生可能エネルギー発電設備の系統連系申込みに対する現行ルールおよび新ルール適用の考え方(一覧表)
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